こんにちは👧受付の加藤です。
今回は、保険診療と自費診療の違いについてお話しします。
歯の治療には、保険診療と自費診療の2つの種類があります。
日本では大抵の治療を保険治療で治すことが出来るので、多くの場合に保険での治療が行われていますが、中には保険治療では対応できない治療というのもあります。このような場合は自費治療(自由診療)での治療が行われます。
保険診療は歯の健康や機能が損なわれた時、歯に病的な問題が起こった場合にのみ認められる治療で、痛みを取り除く、見た目や噛む機能を回復する、というような最低限の治療を保証するものです。つまり保険診療は、病名がつけられるものに対してそれを治すために行われるものであり、治療内容についてもあらかじめ決められているので、それ以外のことを行うことは許されません。
【治療費】
公的健康保険制度に加入している場合、医療機関の窓口では診療費用の3割(現役世代の場合)を支払えばいいことになっています。
審美を目的とした治療(審美治療、矯正治療)、歯の健康増進を目的とした治療(予防治療)などでは保険が適用されず、自費治療となります。自費治療は保険診療のような縛りがなく、自由に行うことができるので、より患者様のご要望に合った治療を受けることができます。
【治療費】
保険を使うことはできないので、100%自己負担となります。また、治療費は各歯科医院で独自に決められています。
自費診療のメリットは、保険診療のような制約が一切ないため、治療方法や高品質な材料を自由に選ぶことができ、よりご自分にあった満足度の高い治療が受けられることです。また、自費治療の場合、保険診療とは違って、たっぷりと時間をかけ、より丁寧な治療が受けられるのも魅力です。
デメリットは保険診療に比べると費用がかかるところです。自由診療で使われる材料は、ほとんどの場合において保険診療で使われるものより高額です。また特殊なスキルを必要とするものも多くあります。その他、欧米などで歯にとって予後が良いとされる材料などでも日本の保険制度で認められていないものについては保険診療で使うことができないので、自由診療の範囲になります。
今回は、保険診療と自費診療についてお話ししました。矯正治療は一般的には保険適用外になるので、自費診療になります。しかし、保険適用になる場合もあるので次回はそのことについてお話ししたいと思います。